化粧品の業許可取得代行
化粧品の業許可取得代行
化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けなければなりません。
特に化粧品を輸入して販売するためには、「化粧品製造販売業」と「化粧品製造業(包装・表示・保管)」の2つの許可が必要となります。
「製造販売業」は、製品を市場に流通させるための許可です。業として、化粧品を市場に上市するためには、この「製造販売業」の許可を取得する必要があります。
流通した化粧品は、品質・安全管理などを含め、製造販売業許可業者が全ての責任を負うことになるので、一番重要になります。
この「化粧品製造販売業」の許可を取得するためには
- 許可申請者の人的要件への適合
- 総括製造販売責業任者の設置
- 品質管理(GQP)および安全管理(GVP)の基準への適合
等の要件を全て満たさなければなりません。
さらに化粧品を製造するためには「化粧品製造業」許可が必要なります。
この「製造業」は、製造行為を行なえる許可です。
「製造業」とは、文字通り化粧品を製造する行為はもちろんですが、薬機法上では保管などの行為も「製造」にあたります。このため製造業は複数の区分に分かれており、会社形態に応じた許可を取得することになります。(また、保管のみを行う場合には「許可」ではなく「登録」のみを行うことが出来る様になりました。)
「化粧品製造業」の許可を取得するためには
- 許可申請者の人的要件への適合
- 責任技術者の設置
- 構造設備の要件への適合
等の要件を全て満たさなければなりません。
より具体的に説明すると、この業許可取得のためには、「化粧品製造販売業」を取得するだけでも
- 登記事項証明書
- 組織図
- 総括製造販売責任者の雇用契約書の写し又は雇用若しくは使用関係を証する書類
- 総括製造販売責任者の資格を証する書類
- 従事年数証明書
- 品質管理に係る体制に関する書類(GQP体制図)
- 製造販売後安全管理に係る体制に関する書類(GVP体制図)
- 配置図
- 事務所の平面図
- 保管設備に関する図面
- 事務所の案内図
等の書類が必要となり、個人で対応するには限界があります。
弊社ではこの業務を代行して業許可を取得し、さらにその後のオペレーティングもお引き受けし、業務に支障を来さないようなサポートを致してまいります。
費用面はご依頼内容に応じ、都度ご調整させて頂きます。