薬機法等法規制対応サービス
(1) 化粧品の法定表示
化粧品は法律(薬機法、公正競争規約等)によって定められた事項を記載しなくてはなりません。記載しなくてはならない事項が1つでも抜けていた場合、基本的には回収対象となってしまうことがありますので事前の確認が必要となります。
化粧品の直接の容器又は直接の被包、添付文書等については基本的に次の事項を記載しなくてはなりません。
- 製品名
- 製造販売業者の氏名又は名称及び住所
- 種類別表示(必要に応じ)
- 容量
- 成分名称
- 使用期限表示(必要に応じ)
- 使用上/保管上の注意事項
- お客さま窓口
- 原産国
- 製造記号
- 材料識別表示
(2) 広告表現
化粧品の広告については、その内容が虚偽誇大等にならない様に薬機法並びに医薬品等適正広告基準により規制がなされています。
- 目的、対象となる広告、広告を行う者の責務
- 名称に関しての基準
- 効能効果・性能及び安全性表現
- 成分や用法用量表現
- 効能効果の保証・安全性保証・最大級の表現等の禁止
- 他社製品の誹謗広告の制限/医薬関係者等の推薦広告の禁止
等。
薬機法等法規制対応サービス
上記の内容をより詳しくご理解頂くために
- 化粧品を輸入して国内で販売するためにはどうしたらよいのか?
- 輸入化粧品を国内で販売するためには製品にどの様な表示を行なえばいいのか?
- 化粧品を国内で販売するためにはどのような広告規制があるのか?
など、化粧品に関する知識、経験がない方にも直ぐに役立つ「輸入化粧品の販売テキスト」を提供します。
- また、広告表現が法的規制等のコンプライアンス上の問題がないか否かのご相談についてもお受け致します。